令和6年6月定例会に提案された議案

北本市議会令和6年6月(第2回)定例会に提案された議案のうち、予算以外に関するものは条例3件、事件議決2件(いずれも人事議案)の計5件です。議案の概要と審査の結果についてお伝えします。

議案名をクリックすると議案(PDF)を見ることができます。

なお、令和6年6月定例会に提案された補正予算については、こちらをご覧ください。
http://sakuraisuguru.jp/2024/06/27/r06-06hosei/

中丸小学校区に新たに学童保育室を設置するもの。施行期日は令和7年4月1日。

健康福祉委員会での主な質疑

Q.当初2階建ての予定から平屋建てに変った理由は。
A.バリアフリー法に対応するためにはエレベーターの設置が必要で費用が嵩むことから平屋建てに変更となった。

Q.2支援単位(1支援単位は40人)に変更はないか。
A.変更はないが、1部屋になる。

Q.駐車場は確保できるか。
A.現在16台分(商工会11台、学童5台)の敷地があるが、第二学童建設後は9台分になる。

Q.商工会の駐車場は県道に面しており入りやすいとは言えない。小学校前の市道も送迎に使われると思う。トラブルにならないようによく検討していただきたい。
A.指定管理者とともに利用者に説明する。中丸小学校の駐車場も使えると聞いている。

Q.大規模化してきてやむを得ず1部屋を2支援単位で使用するならまだしも、初めから1部屋を2支援単位で利用するのはどうか。40人が2部屋にいるのと同じ面積でも80人が1部屋にいるのでは違う。
A.2つに分けるとキッチンやトイレも必要となり、面積的に難しくなる。

桜井の討論

中丸第二学童保育室を設置するための条例で、2支援単位が設置されるとのことで、混雑緩和に繋がるものと期待する。

元々2階建にする予定だったものが、バリアフリー対応、もっと言えば財政的な面から平屋建てになった。これにより2支援単位を1つの部屋で保育を行うことになる。トイレやキッチンも一つになる。せっかく新たに作るのに、子どもたちの生活環境よりも、財政が優先されたことは非常に残念。

また、駐車場の広さも、これまでの16台分が9台分まで減少することになる。駐車場の出入り口は県道に面しており、送迎時の混雑が予想される。近隣の方や県道を通行する方のご迷惑とならないよう、指定管理者と中丸小学校とも、送迎時のルールについてよく協議をしていただきたい。

建築基準法の一部改正に伴い、既存建築物の大規模修繕等をする場合における建築制限の緩和に係る認定申請手数料を新設するとともに、規定の整備をするもの。施行期日は公布の日。

議案質疑

Q.この改正は、建築基準法の改正に伴う手数料の新設。接道義務や道路内建築制限の既存不適格建築物について、増改築や大規模修繕等の際に現行基準への適合が必要となるため、省エネ改修を諦めざるを得ず、省エネ化が進まない状況にあることから、現行基準を適用しないとする改正だが、既存不適格というのは、建て直したり、大規模修繕をする際には今の基準に適合するようにしてもらうことで、まち全体の安全を確保しようとするものではないのか。安全よりも省エネが優先されることにはならないか。安全性を確認するための措置は講じられているか。

A.既存不適格建築物は、建築行為等があった場合は現行基準への適合が原則となるが、今般の認定に伴う制限の緩和に際しては、特定行政庁が安全性等の確保を総合的に判断し、認定するものである。安全の確保は絶対条件となる。

市民負担の公平性及び適正な受益者負担を確保するため、北本市使用料・手数料の適正化に関する基本方針に基づき、利用料金の上限額の改定をするもの。施行期日は令和7年1月1日。

改正の概要

会議室等の改正

体育室等の改正

改正後においては、南部、西部及び北部公民館の体育室でバレーボール使用時は全面、バドミントン(1面)使用時は2分の1面又は3分の1面、卓球(1面)使用時は8分の1面又は9分の1面を使用することとなる。

なお、市外居住者が利用する場合の利用料金の上限額は、改正前は50%加算(市内居住者の1.5倍)だったが、改正後は100%加算(市内居住者の2倍)となる。

総務文教委員会での主な質疑

Q.なぜこのタイミングで改定するのか。
A.基本方針が定められた直後にコロナ禍となり改定を見送っていた。来年度指定管理者が更新されるので、そのタイミングで改定することになった。

Q.改定による影響額は。
A.令和5年度ベースとなるが、改定前が1,438万2,300円、改定後が1,607万7,100円で169万4,800円の増収となる。

Q.市民からは時間単位の貸出の要望があるが、検討しなかったのか。
A.市民活動交流センターの動きを見てから検討したい。次の指定管理更新で導入することを検討していきたい。

桜井による反対討論

今回の料金改定に当たり、いくつかの地区公民館で意見を聴いたところ、
①会議室等は今まで一律だったものが、料金が大きく異なることについて、利用者への説明が困難である。②今までは、料金支払い後でも部屋の交換に応じていたが、改正後は料金が異なるため、運用が難しくなる。③料金に50円単位の端数が生じることで、手間が増える。しかも、中学生団体の場合は半額なので、25円の端数が生じる。④大幅な変更であり、すでに利用者から多くの意見をいただいている。事前に相談してほしかった。などのお声をいただいた。

現場ではすでに大きな混乱が生じているのではないかと思う。市が定めた基本方針に基づく一方的な見直しであり、公民館の公共性を軽視した、乱暴な改正と言わざるを得ない。基本方針の考え方は自体は理解できるが、実際に施設ごとにこのような差異が生じたとき、なぜこのままでいいと思ったのか。利用者にとって分かりにくくなるとは思わなかったのか。大いに疑問である。

また、地区公民館は利用料金制を採用しており、市が定めるのは上限額であるはずなのに、50円単位まで規定され、指定管理者の裁量を奪うものである。指定管理者制度というものを理解できていないのではないか。

さらに、具体的な問題点を指摘すれば、バレーボール(1面)で利用する場合、これまでは午前であれば1,000円だったものが、改正後は体育室(全面)利用となり1,750円=1.75倍になる。午後の利用は、これまで1,300円だったものが2,300円=1.8倍となる。これは、基本方針に定めた激変緩和措置1.5倍以内を超過するものとなっている。午前から夜間までぶっ通しで利用することは極めて稀であり、本来は時間区分毎に激変緩和措置を適用すべきところである。

なぜこのようになったかと言えば、基本方針により料金の算出方法を詳細に定めたものの、従来の利用料金とは大幅に異なる方法となったために、あちらを立てれば、こちらが立たず、といったような形で歪が生じ、基本方針に破綻が生じたために起こった現象である。稚拙であり、到底看過できない。

このような矛盾を含んだ大幅な料金改定を、実際に長年にわたり管理運営し、利用者と直に接している指定管理者の意見も聴かず、一方的に指定管理者と利用者に押し付けることは、到底許されることではない。以上申し上げ、反対討論とする。

採決

賛成:金森、毛呂、斉藤、永井、青野、高橋、大嶋、村田、保角、諏訪、岡村、湯沢、中村、今関、島野、現王園

反対:桜井、小久保、工藤

※滝瀬議長は採決に加わらない

現委員の後藤昌弘氏の任期満了に伴い、引き続き同氏を選任するため議会の同意を求めるもの(2期目)。

現委員の志村好文氏の任期満了に伴い、引き続き同氏を推薦するため議会の意見を求めるもの(2期目)。

契約の目的 北本市体育センター特定天井等改修工事

契約の方法 一般競争入札

契約の金額 3億4,760万円

契約の相手方 伊藤組土建株式会社埼玉営業所