子育て関連業務を所管する課をひとつの部にまとめることにより、指揮命令系統を一本化し、妊産婦、子育て世帯、子どもへの一体的な支援ができる体制を構築する。
1.健康推進部にあった「高齢介護課」を福祉部へ。
2.健康推進部の名称を「こども健康部」に変更。
3.福祉部にあった「子育て支援課」と「保育課」をこども健康部へ。
委員会における主な質疑
Q.今回の再編に至った経緯は。
A.こども家庭庁の発足や児童福祉法の改正により、母子健康保険を担当する健康推進部の健康づくり課を子育て関連部門と同じ指揮命令系統に置き、相談支援体制の強化を図ることとした。また、健康推進部の高齢介護課は、障害福祉、高齢者福祉、8050問題、生活困窮など福祉部が担当している分野と密接に関係していることから、福祉部に移管する。
桜井の討論
- 健康づくり課と子育て支援課の連携は円滑になる反面、健康づくり課と高齢介護課の連携は、部が分かれ、連携が難しくなる恐れがある。
- 健康推進部と福祉部は、1つの部にまとめるには大きすぎるし、2つに分ければ、どこをどう組み合わせても難しい面が出てくる。
- 現場の声を元に再編案が提案されているとは思うが、指揮命令系統や連携に支障が出ないように現実的にどうやって調整するか、しっかりと検討していただくことを求め、賛成討論とする。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の一部改正を踏まえ、居住地特例の対象者を追加するとともに、規定の整備を行う。
【対象となる施設】介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設)、特定施設(地域密着型特定施設を除く、有料老人ホーム、経費老人ホーム、養護老人ホーム)
- 他の市町村から援護又は措置を受け、北本市内の介護保険施設等に入所している者について、北本市の対象者から除く。(第3条(1)イ・ウ)
- 北本市から援護又は措置を受け、北本市が居の介護保険施設等に入所している者について、北本市の対象者に含める。(第3条(3)・(4)
- 他の都道府県や市町村において支給を受けられる者を対象から除外する。
委員会における主な質疑
Q.施行日はいつか。他の市町村の状況は。
A.施行は公布の日。近隣市では、鴻巣市、桶川市、伊奈町は令和5年12月議会、上尾市は令和6年3月議会に提案予定と聞いている。
Q.例えば令和6年1月に上尾市から北本市の施設に措置により入所した場合、北本市の条例でも上尾市の条例でも対象から外れることになるのではないか。
A.第3条(13)に「その他市長が特に必要があると認めた者」を対象とすることとなっており、この規定によりいずれかの市で支給対象とすることになる。両市で調整し、受給者に不利益が生じないようにする。
Q.他の条項で対象外とした者を「その他必要がある」で対象にするのは条例の規定の仕方としておかしいのではないか。附則により「なお従前の例による」などの規定とすべきなのではないか。
A.県から示された準則に従っている。他の自治体でも県の準則に従っており、統一を図っている。
Q.法律上はいつが施行日なのか。現状ではどのように対応しているのか。
A.法律上は令和5年4月1日が施行となっている。県からの通知(事務連絡)により「その他市長が特に必要があると認めた者」にあたる条文を根拠として、対応することと指示されているが、北本市においては事例がない。
桜井の討論
- 改正案を条文だけ読むと支給漏れが生じうる。
- 県から事務連絡により、改正後第3条第13号「その他市長が特に必要があると認めた者」の規定を使って対応するよう指示されているが、一旦対象から除外した者を「その他特に必要があると認めた者」という規定により対象に含める、条文を形骸化させる恐れのある県の指示は、杜撰と言わざるを得ない。
- すでに令和5年4月1日から、県内市町村は県の事務連絡に従って対応しており、全市町村が条例を改正するまでの一時的な間、県の事務連絡に従って対応せざるを得ないところであるが、
- くれぐれも適用漏れが生じないよう注意深く対応するとともに、このような県の指示に対しては毅然とした態度で是正を求めるべきである。
地方税法施行令等の一部改正を踏まえ、国民健康保険税の課税額の限度を改定するとともに、出産被保険者の産前産後に係る国民健康保険税の免除について必要な事項を定める。
委員会における主な質疑
Q.賦課限度額引き上げの対象となる世帯数とその割合は。
A.改正前に賦課限度額に達しているのは190世帯、改正後に達するのは161世帯となる。国では賦課限度額に達する世帯の割合を1.5%以内となるよう引上げを行っているが、本市においては改正前で2.12%、改正後で1.78%となる。
Q.産前産後保険税免除制度について、死産や流産の場合は対象となるか。
A.妊娠85日以上の分娩を対象としており、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。
Q.産前産後保険税免除制度について、対象者に対してどのように周知するか。
A.広報きたもとや市のホームページにおいて周知する。また、出産育児一時金の事務処理を行う中で、届け出がない方に対しては職権により免除することもできる。漏れのないように対応してまいりたい。
桜井の討論
- 賦課限度額の引き上げについて、国では上位1.5%が賦課限度額に達するよう引上げを行っているとのことだが、妥当性が見当たらない。
- 事業主負担のない国民健康保険税は、保険料が他の保険制度と比較して高すぎるという問題があり、保険制度間の被保険者の保険料負担の均衡を図るためにも国費を中心とした公的負担割合を増やす方向で見直す必要がある。
- 本市としても、他の市町村と協力し、県や国に対して医療保険制度の抜本的な見直しを求めるよう、強く求める。
- 今回は限度額の引上げだけであるため、他市町村との均衡を考えても認めざるを得ないが、今後県が示す保険税率や年貢と言われる納付金を漫然と受け入れようとするならば、更なる引上げに賛成はできないことを申し上げておく。
下水道事業の経営基盤の強化と持続可能な事業運営のため、下水道使用料を改定する。
下水道事業は公営企業であり、サービスの提供に要する経費は、対価として受益者から受け取る料金収入により賄うことが原則であるが、本市においては恒常的に一般会計からの補助金により損失を補てんしている状況である。
令和元年10月に市長から北本市下水道事業審議会に料金改定について諮問し、令和2年2月18日に料金を引き上げるよう答申があったが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮し、改定を見送っていた。
令和5年度に入り新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したことから、令和6年6月1日から料金を改定するため、今議会に料金改定案を提案する。
改定による影響額
議案調査における主な質疑応答
Q.平均的な使用料は。
A.料金を徴収する2か月分で見た場合、一番多いのは20㎥超40㎥以下で38.0%。次いで20㎥以下で31.7%、40㎥超60㎥以下21.8%。月20㎥、2か月で40㎥が平均的で、その場合の使用料(税込)は改正前が3,960円、改正後は4,576円(616円の引上げ)となる。
Q.料金引上げを見送ったのは新型コロナの感染拡大そのものではなく、感染拡大による経済的な影響を考慮していたものと理解している。その点、現状は物価上昇が著しく家計が苦しくなっていると思うが、このタイミングで引上げを行う妥当性は。
A.汚水処理に係る経費回収率は、審議会答申を受けた令和元年度が約73%、その後3年間も73~75%で推移しており、大きな変化がなかったことから、当時の審議会の答申を尊重することとした。
Q.下水道使用料に関する減免制度はあるか。
A.生活保護のうち生活扶助受給世帯は、全額を免除している。
Q.料金引上げにより経費回収率はどの程度改善されるか。また、経費回収率100%に向けて今後の引上げの見通しは。
A.今回の改定後は80%となる見込み。4年ごとに下水道事業の経営戦略を策定しており、使用料についても4年ごとに見直していきたい。今回の改定は令和6年度から適用されるので、令和10年度に回収率90%、令和14年度に100%を目標にしたい。
桜井の討論
- 令和2年2月の下水道事業審議会の答申後、新型コロナ禍で使用料引上げを見送っていたが、新型コロナにより市民の経済状況は変化しており、今回審議会に再度諮ることなく議案を提案したのは審議会の軽視である。
- 県に支払う維持管理負担金の増額も見込まれており、これを含めて改めて審議会で審議すべきだった。
- 使用料引上げの必要性は認めるものの、手続きに不備があり、賛成することはできない。
オートキャンプ場を新設し、オートキャンプ場に係る規定を追加するとともに、テントサイトの利用料金の上限額を改定する。オートキャンプ場は多目的広場を活用する。
使用料 新旧対照表(条例で定める上限額)
委員会における主な質疑
Q.オートキャンプ場を設置することとした理由は。
A.多目的広場が臨時駐車場以外に活用されていないため、指定管理者から提案があった。今年4月から9月まで試行的に実施し128件の利用があり、今後も多くの利用が見込めるため、正式に実施することとした。
Q.料金設定の根拠は。
A.手数料適正化の基本方針に基づき算出すると6,000円程度となるが、県内の公設キャンプ場との比較から4,000円とした。秩父は7,050円、ときがわは8千円、毛呂山は6千円、狭山は4千円だが、景観や周辺環境を比較すると6千円では厳しい。
Q.混雑時の臨時駐車場として利用できなくなるが、対応策は。
A.さくら公園の駐車場を利用していただく。
北本市立あすなろ学園の指定管理期間が令和6年3月31日で満了するため、令和6年4月1日以降の指定管理者を新たに選定する。
指定管理者:社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団
指定の期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(3年間)
委員会における主な質疑
Q.今回から公募により選定することとなったが、その理由は。
A.障害者の生活介護事業と就労継続支援B型事業を実施しているが、市内に同様の事業を実施している事業者がおり、随意指定とする理由がないため。
Q.事業を実施できる事業者がいるにも関わらず応募は1社しかなかった。どのような周知を行ったのか。
A.市のホームページに募集要項や仕様書を掲載したほか、民間の募集サイト、行政と民間をつなぐポータルサイトにも公募情報を掲載した。
Q.同種の施設が市内にあるのであれば公設の施設は必要ないのではないか。
A.民間の事業所では受け入れが困難な重度の障がい者を受け入れており、公設の施設が必要である。
Q.事業の内容や指定管理料の関する変更点は。
A.事業内容については変更はない。これまで10万円未満の修繕を指定管理者が行うものとしていたが、これを20万円未満に引き上げる。
令和5年人事院勧告を踏まえ、給料表並びに期末手当及び勤勉手当を改定するとともに、規定の整備を行う。
期末・勤勉手当 4.40月分→4.50月分
給料月額は、初任給を始め若年層に重点を置いて引き上げる。全ての職員の給料月額が引き上げられるのは、2018年以来。
市長、副市長、教育長の期末手当を改定する。
期末手当の割合
改正前 100分の220
改正後 100分の225
会計年度任用職員の期末手当を改定するとともに、勤勉手当を支給することとする。
期末手当の割合
改正前 100分の120
改正後 100分の122.5
勤勉手当の割合
規定なし
主な議案質疑(桜井)
Q.会計年度任用職員の総数と、勤勉手当を支給することになる人数は。
A.令和5年12月現在、会計年度任用職員の在籍者数が274人、このうち勤勉手当の支給対象は204人、74.4%が対象となる。
Q.会計年度任用職員の勤勉手当の支給要件は。
A.6か月以上の任期、週3日以上の勤務がありかつ1週当たり15時間30分以上勤務する者。期末手当と同じ要件。
Q.勤勉手当を支給することにより増加する人件費(1年分)と交付税措置の有無は。
A.7,076万9千円を見込んでいる。明確には示されていないが、衆議院総務委員会の審議の中で政務官がしっかりと検討してまいりたいと答弁、衆参とも附帯決議で財源の確保に努めることとされている。
Q.勤勉手当は勤務成績に応じて支給する。どのように評価するか。実際に差をつけるか。
A.能力評価のみを実施しているが、今後は業績評価も実施し、勤勉手当の支給率にも差をつける。
戸籍法の一部改正に伴い、手数料の追加等を行う。
戸籍の電子化(ネットワーク化)に伴い、自らや父母等の戸籍について、本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本の請求を可能とする(マイナンバーカードや運転免許証等により適切に本人確認)となったことから、これに対応するため手数料を設定する。
施行日は、令和6年3月1日。
(参考)法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
栄市民活動交流センターの改修工事の遅れに伴い、同センターの開設時期を延期する。
施行期日
改正前 令和6年6月1日
改正後 令和7年6月1日
これに伴い、令和6年4月1日に廃止することとされていた「北本市コミュニティセンター」の廃止は、令和7年4月1日に延期される。
討論は、賛成討論、反対討論ともありませんでした。工藤議員のみが反対しました。
主な議案質疑(桜井)
Q.コミュニティセンターは令和7年3月末で廃止されるが、市民活動交流センターがオープンするのは同年6月で、2か月間の空白期間が生じる。地域活動に支障が生じるのではないか。
A.コミセンと勤労福祉センターの機能移転に当たり、多くの備品を移動する必要があり、準備期間を設けている。この間の地域活動については、文化センターは他の公民館などを案内し、支障が生じないよう努める。