北本市の令和7年第3回定例会は令和7年8月26日から9月26日まで32日の日程で開催されました。市長から提案された議案は全て原案どおり可決されました。
市長から提案された議案と採決結果は、北本市議会ホームページからご覧いただけます。
https://www.city.kitamoto.lg.jp/shigikai/katsudo/gian/2/reiwa7nen_1/17383.html
このページでは今定例会で可決された主な議案について、その内容をお知らせします。
なお、令和6年度決算については、別のページで解説しています。
(準備中)

国における旅費制度の改正を踏まえ、市職員・特別職(市長・副市長・教育長)の旅費制度を見直すものです。
旅費制度は、デジタル化の進展、旅行商品や販売方法の多様化、交通機関・料金体系の多様化等、社会情勢の変化に対応できていない面があり、例外的な取扱いが増加し、執行ルールが複雑化していました。実態の変化を制度に反映させつつ、職員の負担軽減・業務効率化を図るため、広く見直しを行う必要があり、国において改正されたものです。
主な内容は、①法定額と実勢価格の乖離の解消、②実態・運用に即した既定の整備、③事務手続きの簡素化ですが、議会として特に注目したのは、特別職の旅費です。その内容については、次の「主な質疑」をご覧ください。
主な質疑
特別職について「運賃の額の上限は、最上級の運賃の額とする」とされた。最上級とはどういうものか。
鉄道はグリーン車相当、飛行機は国内線のプレミアムクラス等の最上級席、船舶は特等室等となる。
いつでも最上級のものを使用できるのは適切ではないのではないか。
国では職階区分に応じた支給額の上限を定めている。特別職は一般職とも異なる。国や県の代表者と同じ区分を適用できるように規定する。最も経済的な通常の経路及び方法により出張する、という原則は特別職にも適用される。
必要があれば払ってもいいが、必要以上に払う必要はない。適切に運用されるよう規則等に定め、検証や指摘できるようにすべきではないか。
条例を補充する意味合いで、通常は普通席とするというような内部的な運用基準を設けることを現在検討している。今後、使用できる条件の詳細をきちんと詰めて検討し、公費の適正な支出を確保してまいりたい。
討論・採決
採決では、全員賛成により可決されましたが、私は賛成の立場で次のように討論しました。
- 最上級の運賃を認めること、また上限を最上級とするという規定の仕方については、もう少し慎重に検討し、他市町村の状況なども確認した上で、提案するべきだったと考える。
- 現実に最上級を使うことはないとしても、万が一のときのために規定を整備しておくということだと理解した。
- どういう場合に上の級を使えるか、条例を補う形で運用基準を設けることを検討するとのことだが、運用基準は市長が決められるもので、その内容について議会に諮られることも、報告されることもない。歯止めにはならない。
- 議会としては、予算審査や決算審査の中でチェックできるので、どのように運用されるか、されたかについては予算・決算の審査の中でしっかりとチェックをしていきたい。
埼玉県が、重度心身障碍者医療費支給事業に【精神障害者保健福祉手帳2級所持者】を加えたことに伴い、本市においてもこれを加える改正を行うもの。
従前の対象者は次のとおりでした。
次のいずれかに該当する人。ただし、65歳以上で新規に手帳の交付(平成27年1月1日以降)を受けた人を除きます。
(1)1級、2級、3級の身体障害者手帳を持っている人
(2)○A、A、Bの療育手帳を持っている人、または同程度の障害のある人
(3)1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人
(4)65歳以上75歳未満の人で、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けている人(身体障害者手帳の4級の一部、精神障害者保健福祉手帳2級、国民年金障害基礎年金証書1級、2級)
(5)75歳以上の人で、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表に定める程度の障害の状態にある旨の市長の認定を受けている人(身体障害者手帳の4級の一部、精神障害者保健福祉手帳の1級・2級程度)
上記の(3)に、2級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人が追加されます。該当者(2級所持者)は令和7年6月末時点で511人。県内医療機関で受診した場合には、窓口での支払いは不要となります。
本議案は、賛成全員により可決されました。施行期日は令和8年1月1日です。
主な質疑
対象が拡大された経緯は。
精神科通院の必要性があるにもかかわらず、受診を控えてしまうことがないように、定期通院等の促進、再発や重症化を予防するために対象者の拡大がなされた。当事者からの要望もあった。
対象拡大により市の予算への影響額は。
年間で約800万円を見込んでいる。

公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、北本市議会議員及び北本市長の選挙における選挙運動の公営に要する経費に係る限度額を引き上げるものです。
主な質疑
単価を引き上げる改正だが、上限額は改正によってどう変わるか。
ビラは、市議は上限が4千枚なので、上限が改正前30,920円から改正後33,520円となる。市長は1万6千枚なので改正前123,680円から改正後134,080円に引き上げられる。ポスターは改正前が457,920円(133か所)から改正後465,120円(120か所)となる。
令和6年度の決算を受け、各会計の補正予算が計上されました。前年度繰越金の確定により、繰越金は約11億円の増額。これに伴い、財政調整基金からの繰入れを約3.4億円減額します。また、令和6年度一般会計決算で約13.5億円の黒字が生じたため、地方財政法第7条の規定により財政調整基金にその半額6億7,700万円を積み立てます。そのほかの主な内容は次のとおりです。
利用者から「予約が取りにくい」「帰りの足として利用しづらい」との意見が寄せられていることを受け、令和8年4月1日から1年間、普通車両型のデマンドバス1台(平日のみ)を増車する実証実験を行います。これにより平日はワゴン車2台、普通車3台の5台体制となります。増車分の予算額は1,600万円です。令和8年度当初から実施するために準備が必要なので、債務負担行為を設定します。
地域公共交通計画の策定に当たり地域公共交通活性化再生法に基づく法定協議会を立ち上げます。地域公共交通計画については、私が令和7年第1回定例会の一般質問で早急に策定するよう求めていました。他の議員からも、公共交通の充実は移動手段の確保が相次いでいることから、計画策定に必要な法定協議会を立ち上げることとなりました。