◆一般質問 4月以降の困窮者支援の状況について

質問の趣旨

新型コロナウイルス感染症とそれに伴う非常事態措置により市民生活や事業活動に大きな影響が出ています。個人向けの支援策としては、生活保護、生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金)、住居確保給付金などがあるので、これらの利用状況について確認することで、本市における困窮度合いや対応状況を確認するものです。

生活保護の状況

3~5月の受給者数は
3月 660人(5人減)
4月 666人(3人増)
5月 668人(1人減)
※( )内は前年同月比

申請件数は
3月 12件(12件)
4月 10件(10件)
5月 11件(13件)
※( )内は前年同月

新型コロナウイルスに伴う減収を理由として生活保護を申請した人は2件

各種給付金の支給を受けていることで生活保護の申請に至っていない可能性があるとのこと。

生活福祉資金の状況

緊急小口資金

3月25日~6月13日
相談 210件
申請 129件

【月別】
4月 相談49件、申請21件
5月 相談52件、申請26件
6月 相談26件、申請22件★
★(緊急小口13件、総合支援9件)

6月に入って相談は減少傾向にあるが、総合支援資金の申請が増加傾向にある。

申請者は30~50歳代が68.5%。単身世帯が31.5%。職業ではタクシードライバーが21.5%、飲食業8.2%、警備員2.7%、自営業21.9%など。

緊急小口資金申請後に生活状況を改善できず、総合支援資金を申請した件数は20件

上記とは別に、ろうきん経由の申請が5件、郵便局は0件。

住まいの確保

住居確保給付金の申請状況

3月 0件(1件)
4月 8件(1件)
5月 7件(1件)
※( )は前年同月

住まいを失った方への支援策は…

自立相談支援機関(福祉課)において生活福祉資金を紹介、アパート入居費用を借りて、新たな住居を確保する方法を提案している。

生活福祉資金が受けられなかった場合やすでに住居を失っている場合を想定し、新たに「住まいの困窮者緊急支援事業」を創設した。一時的に市内の宿泊場所(ビジネスホテル)を提供する(1か月以内)。

Q.厚労省の事務連絡「緊急事態宣言の解除後の生活保護業務等における対応について(R2.5.26)」では「一時的に民間宿泊施設等を利用している場合には、より適切かつ安定的な住居、施設への転居に向けた支援を併せて実施していただきたい」とされている。無料低額宿泊所ではなく、民間のアパート等への入居支援を実施していただけるか。

A.一時的に民間宿泊施設を利用されている方から生活保護の申請があった場合には、生活保護法で定められた調査を行い、保護決定となった場合は、できる限り速やかに適切かつ安定的な住居への転居に向けた支援を行う。