北本市議会令和4年6月定例会における私の一般質問について、その概要をお知らせします。
件名2 学童保育室(放課後児童クラブ)の利用状況について
(1)今年度の利用状況について【資料提出を求める(支援単位別登録児童数、利用児童数)】
(2)公設学童保育室の混雑状況について
(3)民設放課後児童クラブの運営状況について
※学童保育室は、児童福祉法上の放課後児童健全育成事業を実施する施設であり、国と県では「放課後児童クラブ」と読んでいますが、本市では設置条例により名称を「学童保育室」としています。
動画(YouTube)による説明はこちらから
https://youtu.be/yKxNWWMY1ZY
(1)今年度の利用状況について【資料提出を求める(支援単位別登録児童数、利用児童数)】
Q.今年度の公設学童保育室、民設放課後児童クラブの利用状況は。
A.次の表のとおり(執行部提出資料(PDF))
(2)公設学童保育室の混雑状況について
Q.公設学童保育室について、市の条例の基準である1支援単位40人を超えている施設と、1人当たりの専用区画の面積が1.65㎡未満の施設は。
A.令和4年4月現在で次のとおり。
1支援単位当たりの40人を超えている施設
※◎は平均利用者数が40人を超えている施設
東◎、西A、西B、西第二◎、南◎、北◎、北第二、石戸◎、中丸東、中丸A◎、中丸B
1人当たりの専用区画の面積が1.65㎡未満の施設
※◎は平均利用者数で計算しても1.65㎡未満の施設
東、西、西第二、南◎、北◎、北第二、石戸、中丸東、中丸A◎、中丸B
(3)民設放課後児童クラブの運営状況について
Q.民設クラブの定員はキッズクラブ北本西が35人、キッズクラブ北本南が40人に対し利用者は各1人。運営に支障は生じていないか。利用児童の確保について運営者から要望等は寄せられていないか。
A.現在のところ要望等はないが、開設以来、利用者の確保策について事業者と協議している。市としては、民設クラブのある学区(西小・南小)の公設学童でこれ以上混雑が悪化しないよう、指定管理者に対し適正規模の目安を示し、それを超えた利用者の受付を控えるよう通知した。また、民設クラブの開設について広報きたもと6月号や市のホームページに掲載し、周知に努めている。
Q.民設クラブの利用者が少ない原因をどのように考えているか。
A.公設学童では例年、前年12月上旬に入室案内を配布して利用申込み受付を開始しているが、民設クラブは事業者の選定に時間を要し、募集開始が遅れてしまった。周知や募集のための機関が十分に確保できなかったことが一因と考えている。
Q.公設学童は学校の敷地内にあり立地が全然違う。差別化するためには民設ならではのサービスを提供するなど付加価値を高めることを認めるべきだったが、市では保育料を公設と同様にすることを求めた。これでは差別化が図れない。保育料は公設と民設とで差があるのか。
A.公設学童は、低学年月額1万円、高学年8千円で、所得に応じた減免設定がある。民設クラブは、一律8千円で、減免措置は公設と同じ。
Q.公設学童の保育料も近隣市と比較して安いのに、さらに低い設定になっている。この利用者数では運営に多大な影響が生じるのではないか。定員を受入れた場合との補助額の差は。
A.定員と同数を受入れた場合は年額で約860万円。現状(利用者1名)の場合は約600万円となり、約260万円の差がある。補助額は年間における平均利用人数や開所日数等に応じて計算される。
Q.補助金はそれなりに確保されるようで安心したが、利用者からの利用料金(制度設計上、運営費の1/2)はほとんどゼロという状況で、利用者の増加が不可欠。指定管理者に通知した「今後の受入れの抑制を求める通知」の具体的な内容は。
A.今年5月13日に通知。令和4年4月から開設した民設放課後児童クラブの十分な利用が図られていない状況である一方、民設の放課後児童クラブが併設された公設学童保育室について現在も利用受入れを継続しており、混雑緩和が図られていない状況であることから、民設放課後児童クラブが併設されている学童保育室(西小、南小)について、適正規模の目安を超えた場合は、原則として利用申請の受付を行わないよう依頼したものです。適正規模の目安については、利用率を80%と見込んだ場合の児童一人当たりの専用区画面積が1.65㎡以上としている。なお、申込者の家庭事情等の特殊な事情がある場合には、別途協議する。
Q.新規の受入れ抑制では今年度中の混雑解消が見込めない。年度内の民設クラブへの移行(誘導)勧奨は。
A.例年年度途中で退室する人が一定数おり、新規受入れ抑制で混雑緩和につながる。民設クラブにおいても、広報きたもとに記事を掲載してから問い合わせが増えていると聞いている。また、例年夏休みに利用ニーズが増加する。引き続き市役所窓口や児童館等でも民設クラブのポスターを掲示するなど周知に努める。
Q.夏休み中のみの受入れや、利用登録者以外の一時的な受入れを行った場合、運営者への補助額はどうなるか。
A.一年間の平均利用児童数に基づき交付される。一時的な預かり保育であっても、月ごとの利用登録は必要となる。
Q.指定管理者に通知した「適正規模の目安」は事実上の『定員』ではないか。条例に定めるなど、市の責任において利用者に明示すべきではないか。
A.定員を設ける場合には条例を改正する必要がある。定員を設ける場合は、一部の学童保育室だけでなく全学童保育室に設けることが適切。今回の「適正規模の目安」は、民設クラブがある学区に限り利用人数の目安を示し、混雑緩和を図るもの。公設学童が利用できなくても民設クラブを利用することができる。一律に定員を設けるとその他の学区において待機児童が発生するため、このような措置とした。
Q.施設の格差が解消されなければ利用者の平準化は見込めない。定員設定は混雑解消の一つの方策ではあるが、希望に添えなかった場合に不公平感を生む。来年度以降の年度当初の受入れに当たり、基準を設け、保育の優先度が高い人から順に入室を許可するなどの対応を行う考えはあるか。
A.本市の保育所・保育園の利用に当たっては、保護者の就労やご家族の状況等を提出していただき、保育の必要性の高いご家庭の方から優先的に入所いただく方法をとっている。学童保育室についても、今後、利用人数に制限を設けて申し込みを受ける場合には、保育所等と同様に、保育の必要性によって利用の優先順位を決める必要性が出ると考えている。来年度の入室案内の時期までに入室調整方法の在り方を含め指定管理者と話し合いを行い、学童保育室の混雑緩和対策を検討する。
Q.中丸学童や北学童の混雑も激しい。利用制限を設けると待機児童の発生につながるのでは。
A.利用制限の対象は、南学童と西学童、西第二学童のみである。中丸・北学童の混雑緩和対策も重要な課題と認識している。今後、来年度以降の入室調整方法と併せ、引き続き検討する。
【要望】
民設クラブの設置に当たっては、公設学童の指定管理者(うさぎっ子クラブ)も手を挙げていたにも関わらず、別の事業者が選定された。民設クラブも指定管理者が設置していれば、利用者がここまで少なくなることはなかった。
公設学童保育室の指定管理者の選定に当たり、今後、公募とすることを見据えた対応なのではないかと懸念するが、現在の指定管理者は、子どもの権利条例が制定される以前から、子どもの権利の学習に取り組んだり、自主事業で子どもの居場所づくりに取り組むなど、長年かけて時代に適応しながら、運営に携わる保護者も入れ替わりながら、地域と住民が育て上げてきた本市の財産。先の総会で今年度就任した青柳新理事長は、うさぎっ子クラブは保護者とともにある。地域の財産であると明言していた。学童保育は、本市の市民参加・住民自治の象徴。支援員の負担軽減を図るためのIT化や、マニュアルではなく支援員の個性が発揮できる保育をしたいと所信を述べており、とても心強く感じた。
新しくできた民設クラブと公設の学童保育室との共存を図り、北本市の子どもたちが子どもの権利を守られながら、安心して健やかに成長・発達できる環境を確保できるよう、最善を尽くしてください。市長よろしくお願いします。