令和4年12月定例会に提案された議案(条例等)

令和4年第4回定例会は令和4年11月29日に開会し、12月20日に閉会しました。今議会には、市長から条例8件、事件議決10件、予算7件の計25件が提案されました。このうち条例1件が否決され、事件議決1件について附帯決議が可決されました。

ここでは、今定例会で可決された全議案(予算・決算を除く)について報告します。

提案された議案は、北本市議会ホームページからご覧いただけます。
https://www.city.kitamoto.lg.jp/shigikai/katsudo/gian/2/reiwa4nen/14459.html

議案第59号 北本市行政組織条例の一部改正について【賛成多数】

市長公室と行政経営部を統合し、政策推進部とする。

施行期日 令和5年4月1日

※課と担当の再編は下の図のとおり。
市長公室は政策推進部の中に置き、秘書担当とシティプロモーション・広報担当を設ける。
行政経営課を政策推進課に改め、政策推進担当(現在は市長公室の中)と企画調整担当を統合し、政策推進担当とする。

賛成:諏訪、大嶋、保角、島野、岸、村田、金森、桜井、湯沢、中村(10)
反対:松島、渡邉、滝瀬、黒澤、日高、高橋(6)
退席:岡村、加藤(2)
欠席:今関(1)

反対討論の要旨

滝瀬議員

市長の強い思いを汲んで、議論を重ねて、市長公室の設置を認めた経緯がある。シティプロモーションや広報で成果を残したことは評価するが、条例改正を伴う組織改編は通常4年に一度であり(市長選挙後に新市長の意向に合わせて行うという意味)、市長任期満了直前に市長と親しい市長公室長が定年退職となるタイミングで市長公室を廃止するのは、市長のお友達人事ではないかという市民の声もある。二重行政の解消、より効率的な組織体制という観点から理解はできるが、部を統合せず市長公室を活用することもできるはず。市長のリーダーシップで市長公室を現状のまま最大限活用することを求める。

※黒澤議員も討論を行っています。

議案第60号 北本市職員の給与に関する条例及び北本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について【全員賛成】

人事院勧告を踏まえ、給料表及び勤勉手当を改定するとともに、規定の整備をする。

  1. 期末勤勉手当を4.30月分から4.40月分に引き上げる。
  2. 初任給・20歳台半ばに重点を置き若年層の月例給を最大4,000円引き上げる。

【参考】令和4年度人事院勧告(人事院のホームページが開きます)

議案第61号 市長及び副市長の給与等に関する条例及び北本市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について【全員賛成】

市長、副市長及び教育長の期末手当を改定する(職員と同様、4.30月分から4.40月分に引き上げる)。

※議会提出議案として、議員報酬についても同様の改定を行います。
https://www.city.kitamoto.lg.jp/material/files/group/19/gitei202204.pdf

議案第62号 北本市職員の定年等に関する条例等の一部改正等について【全員賛成】

地方公務員法の一部改正を踏まえ、職員の定年を段階的に引き上げ、及び管理監督職勤務上限年齢制を導入するとともに、規定の整備をする。

◆条例に定める内容

  1. 定年を60歳から65歳に段階的に引き上げる。
  2. 管理監督職(主幹級以上)で60歳に達している者は、最初の4月1日までに管理監督職以下の職に異動させる。
  3. 60歳に達した日以後に退職した職員を、本人の希望により短時間勤務の職に採用できる。
  4. 60歳に達した日後最初の4月1日以後の給与を、7割に引き下げる。2.により降任する場合は、降任前の7割水準とする。
  5. 定年の段階的な引上げの期間中は、経過措置として65歳まで再任用できるようにする。
  6. 60歳に達する年度の前年度に、対象職員に対し関係する情報を提供し、本人が意思決定できる制度を設ける。

法改正の趣旨

少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する我が国において、複雑高度化する行政課題への的確な対応などの観点から、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代にその知識、技術、経験などを継承していくため、定年を段階的に引き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢による降任等の制度を設ける。

◆議案調査において確認したこと

  • 年度途中に60歳になった管理監督職についてを、その時点で管理監督職以外の職に降任させることも可能だが、基本的には年度末までその職に留まらせる運用を考えている。
  • 職種により管理監督職勤務上限年齢の例外を条例で定めることができるが、北本市では例外は設定しない(国では事務次官等を62歳に設定)。
  • 定年の段階的引上げ期間(令和14年度まで)は、定年退職者は2年ごとに発生することになるが、新規採用者数については定年退職者に合わせて1年おきに増減させることはせず、平準化を図っていく。

【参考資料】
『地方公務員法の一部を改正する法律について(地方公務員の定年引上げ関係)』総務省公務員部

議案第63号 北本市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 【否決・全員反対】

個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、同法の施行に関し必要な事項を定めるとともに、北本市個人情報保護条例を廃止等する。

◆条例に定める内容

  1. 開示請求書等の記載事項の追加(法律の規定に「請求者の連絡先」「請求の年月日」等を追加)
  2. 開示決定等の期限(現行条例と併せ法律に規定された日数を短縮)
  3. 開示請求時の手数料(現行の手数料と同じ)
  4. 情報公開・個人情報保護運営審議会及び情報公開・個人情報保護審査会を廃止。

本議案は、全会一致で否決(反対18、欠席1)されました。別のページで詳しく説明していますのでご覧ください。
http://sakuraisuguru.jp/2022/12/23/kojinjouhouhogojourei-hiketsu/ 

議案第64号 北本市国民健康保険税条例の一部改正について【全員賛成】

地方税法施行令の一部改正を踏まえ、国民健康保険税の課税額の限度を改定するとともに、規定の整備をする。

令和5年度の国民健康保険税について、賦課限度額を引き上げる改正を行います。均等割・所得割の税率変更は無い見込みです。
医療分 63万円→65万円
後期高齢者支援金等分 19万円→20万円

★委員会における主な質疑

Q.引上げによる影響世帯数と影響額は。
A.引上げ後の賦課限度額に到達する世帯数は、医療分が117世帯、支援分が189世帯。これらの影響額は423万円となる。引上げ前は賦課限度額に到達していたものの、改正後の限度額には達しない世帯もある(医療分11世帯、支援分17世帯)。
Q.全国一律で同様に引き上げられるのか。
A.賦課限度額を段階的に引き上げる国の方針により、地方税法施行令が改正されている。近隣では上尾市、桶川市、鴻巣市でも同様の引上げを行う。

議案第65号 北本市手数料条例の一部改正について【全員賛成】

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴い、低炭素建築物新築等計画の認定申請に係る認定申請単位を改定する。

低炭素建築物新築等計画の認定申請について、これまで共同住宅については、「住戸」「住戸の合計」「住戸の合計と共用部」のいずれかの単位で申請できましたが、改正により「住戸の合計と共用部」(=建物丸ごと)のみが申請できることになります【要件の厳格化】。

議案第66号 北本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について【全員賛成】

公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、北本市の議会の議員及び長の選挙に関する選挙運動の公営に要する経費に掛かる限度額を引き上げる。

最近の物価変動や消費税増税(令和元年10月)を踏まえ、公営単価を引き上げる。

議案第67号 公の施設の指定管理者の指定について(総合福祉センター)【全員賛成】

指定管理者:社会福祉法人北本市社会福祉協議会【変更なし】
指定の期間:令和5年度度から令和7年度まで(3年間)
※今回から公募を実施(前回までは随意指定)。応募は1社のみ。

本議案については、桜井が附帯決議を提案し、全員賛成で可決されました。
「総合福祉センターをはじめとした今後の指定管理者の選定に当たっては、一律で公募とするのではなく、当該公の施設において指定管理者が行う事業の内容や趣旨、当該施設において指定管理者が事業を行ってきた経緯、実績等を踏まえ、随意指定とすることや業務委託に切り替えることも検討すること。」
https://www.city.kitamoto.lg.jp/material/files/group/19/gitei202206.pdf

議案第68号 公の施設の指定管理者の指定について(北本市立ふれあいの家)【全員賛成】

指定管理者:特定非営利活動法人北本市手をつなぐ育成会【変更なし】
指定の期間:令和5年度度から令和7年度まで(3年間)
※今回から公募を実施(前回までは随意指定)。応募は1社のみ。

議案第69号 公の施設の指定管理者の指定について(北本市健康増進センター)【全員賛成】

指定管理者:公益社団法人北本市シルバー人材センター【変更なし】
指定の期間:令和5年度度から令和7年度まで(3年間)
※今回から公募を実施(前回までは随意指定)。応募は1社のみ。

議案第70号 公の施設の指定管理者の指定について(北本中央緑地及び下原緑地公園)【全員賛成】

指定管理者:特定非営利活動法人北本雑木林の会【変更なし】
指定の期間:令和5年度度から令和7年度まで(3年間)
※今回から公募を実施(前回までは随意指定)。応募は2社。

議案第71号 公の施設の指定管理者の指定について(北本市野外活動センター)【全員賛成】

指定管理者:株式会社サンアメニティ【変更なし】
指定の期間:令和5年度度から令和9年度まで(5年間)
応募は1社のみ。

議案第72号 公の施設の指定管理者の指定について(北本市中央公民館及び北本市立中央図書館)【全員賛成】

指定管理者:acTrC北本ネットワーク【変更なし】
構成員:株式会社東急コミュニティ(代表)、株式会社図書館流通センター、アクティオ株式会社
指定の期間:令和5年度度から令和9年度まで(5年間)
応募は1社のみ。

議案第73号 公の施設の指定管理者の指定について(北本市体育センター)【全員賛成】

指定管理者:北本地域スポーツ振興共同事業体【変更なし】
構成員:株式会社サイオー(代表)、株式会社イナホスポーツ
指定の期間:令和5年度度から令和9年度まで(5年間)
応募は1社のみ。

議案第74号 市道の路線の廃止について【全員賛成】

隣接する土地を所有する方からの買取りの申し出に伴い、路線を廃止する。

市道1385号線 長さ15.36m、幅1.82㎡

議案第75号 和解をし、損害賠償の額を定めることについて【全員賛成】

申立人 北本市立の小学校の元児童

和解案 市は、申立人に対し、本件の和解金として177万1,000円を支払う。振込費用は市の負担とする。など

経緯 申立人は、令和元年に北本市内の小学校に転入したところ、同級生によるいじめを受け、これを理由に登校することができなくなった。市は、いじめ重大事態として認定し、北本市いじめ問題調査委員会を設置。調査の結果、いじめの事実を認定した。同委員会は申立人からの追加調査依頼を受け、追加調査を実施し、申立人の身体症状についていじめと因果関係があることを認定した。申立人は市を相手として東京弁護士会紛争解決センターに対しあっせんに関する申立てを行い、2回のあっせん期日を経て同センターから和解案が示された。

◆総務文教委員会での主な質疑

Q.和解金額の根拠は。
A.申立人の身体症状に伴う入院及び通院期間に基づき慰謝料。日弁連交通事故センターが発行している民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準により161万円、弁護士費用16万1千円である。
Q.判決を受けず和解を選択した理由は。
A.最優先すべきは被害にあった児童の社会的な復帰を目指して早期に解決することと考え、顧問弁護士とも協議して決めた。