令和5年3月定例会に提案された議案

組織機構の改正(下のとおり)に伴い、関係条例を整理するもの。

  • 市長公室を廃止する。
  • 行政経営部を政策推進部に改める。
  • 行政経営部に市長公室を設置する。
  • 行政経営部行政経営課を政策推進部政策推進課に改める。

改正する条例

  • 北本市職員の給与に関する条例
  • 北本市行政不服審査会条例

常勤職員との均衡を図るため、期末手当を改定するもの。常勤職員は期末手当2.40か月分+勤勉手当2.0か月分。会計年度任用職員は期末手当のみ支給される。

改正前 100分の72.5

改正後 100分の120

施行年月日 令和5年4月1日

個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、同法の施行に関し必要な事項を定めるとともに、北本市個人情報保護条例を廃止する等するもの。

この議案は、令和4年12月定例会に提案されましたが、全員反対により否決されたものです。否決後に議会での議論を踏まえ見直しを行い、再提案されました。令和5年1月13日~2月3日の期間でパブリック・コメントも実施されました。

北本市個人情報保護法施行条例案が否決された件(桜井すぐるホームページ)
http://sakuraisuguru.jp/2022/12/23/kojinjouhouhogojourei-hiketsu/

今回は、全員賛成により可決されました。

主な質疑

Q.本条例は前定例会に提案され、否決された。前回提案されたものからの変更点は。

A.①第3条に条例配慮個人情報として「パートナーシップの宣誓制度を内容とする記述等」を規定した。②法で作成義務のない1000人未満の個人情報ファイルのうち「条例要配慮個人情報その他特に必要であると認めるもの」について個人情報ファイル簿を作成し、公表する。③開示請求に係る手数料について「無料」と明示した。④前回提案では廃止することとしていた情報公開・個人情報保護審査会を存続させ、3つの諮問事項を規定した。

Q.「パートナーシップ宣誓制度を内容とする記述等」のみを要配慮個人情報とした理由は。

A.庁内委員会で検討し、生活保護等については全国的な制度で北本市特有のものではないため規定しなかった。LGBTについては、埼玉県、国立市、日野市などが同様に条例要配慮個人情報として規定している。国の個人情報保護委員会に確認したが、生活保護について条例要配慮個人情報としている自治体はないとのことだった。

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、安全計画の策定等を義務化する等するもの。

設備及び運営の基準に追加された項目

  • 安全計画の策定等(第6条の2)
  • 業務継続計画の策定等(第12条の2)★努力義務
  • 自動車を運行する場合の所在の確認(第6条の3)
  • 感染症又は食中毒の発生又はまん延の防止に必要な措置の明確化(第13条)

施行年月日 令和5年4月1日(ただし、安全計画の策定は令和5年度中は努力義務)

保育所の所在地等を変更するとともに、規定の整備をするもの。

新中央保育所の整備に伴い、中央保育所の住所及び定員を変更するとともに、栄保育所を廃止する。定員は、旧中央保育所100名、栄保育所120名だったところ、新中央保育所は116名となる。中央保育所の新住所は、北本市栄1番地2(旧栄小学校敷地内)。

関連して、北本市立教育センター、北本市障害児学童保育室設置、石戸第二学童保育室について、それぞれの設置管理条例に定めた住所を「北本市栄1番地」から「北本市栄1番地1」に改める。

健康保険法施行令の一部改正を踏まえ、出産育児一時金の額を改定するもの。

国民健康保険の出産育児一時金を408,000円から488,000円に増額する。産科医療補償制度の掛金12,000円を加えると、実質的な出産育児一時金の額は42万円から50万円に増額されたことになる。

施行年月日 令和5年4月1日

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正に伴い、手数料の新設等をするもの。

2030年以降、すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられることになるなど、申請件数の増加が見込まれることから、手続きの簡素化・合理化を図るため、手数料の改正を行う。手数料の額は県や県内の市と同一に設定する。

(参考)国土交通省 建築物省エネ法について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html

市民の楽しみ及び生きがいのある暮らしを支援するとともに、様々な人が未来に向かって集い、つながる場を提供し、もって市民福祉の向上に寄与するため、北本市栄市民活動交流センターを設置するもの。

旧栄小学校を栄市民活動交流センターとする。栄市民活動交流センターを構成する施設は次のとおり。

  • 勤労福祉・コミュニティーセンター
  • 市民公益活動支援センター
  • 高齢者ラウンジ
  • 保健センター
  • 教育センター
  • 障害児学童保育室
  • 石戸第二学童保育室
  • コミュニティ広場

施行年月日 公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内で規則で定める日

主な質疑

Q.複合施設であり、それぞれの施設について指定管理者を指定することになっているが、それぞれの施設について指定管理者を指定するのか、一部の施設についてはまとめて管理を行わせるのか。

A.建物全体と部屋自体の管理は1者の指定管理者が行い、それぞれの施設の運用やソフト事業においては各所管課による管理となる。指定管理者募集時に、仕様書において指定管理業務の範囲を具体的に示して募集する。

桜井の賛成討論

施設の名称は、旧栄小学校の施設を活用するとともに、今後市内の同種の施設が設置される見込みであることから、栄の名を残すことは理解できる。また、単なる市民センターでは市役所の出張所と区別ができないが、市民活動交流センターとすることで、地域共生社会を見据えた「活動と交流の拠点」であることを打ち出しており、新施設にふさわしい名称である。

市民活動交流センターは9つの複合施設となっており、その指定管理に関しては、交流センター全体の管理を行うもの、
一部の施設の管理を受けるもの、その中でも施設等の維持管理だけを行うものと、運営まで行うものがいる。
条文からは定かではないが、実際の指定では複数の施設をまとめて指定管理者を指定することになると思う。効果的・効率的に管理ができるよう指定管理の範囲を決定するとともに、責任の所在を明確にすることを要望する。

現委員の加藤潤一氏が令和5年1月31日付けで退任したことに伴い、新たに森田高正氏を任命するため議会の同意を求めるもの。

現委員の溝尾孝氏の任期満了に伴い、引き続き同氏を選任するため議会の同意を求めるもの。

現委員の太田清美氏の任期満了に伴い、引き続き同氏を推薦するため、議会の意見を求めるもの。