令和6年第1回臨時会に提案された議案の概要

北本市議会令和6年第1回臨時会(令和6年4月24日開催)に提案された議案は、条例改正に係る専決処分の承認3件、事件議決2件(工事請負契約の締結1件、人事議案1件)の計5件です。また、専決処分に係る報告が6件ありました。議案の概要と審査の結果についてお伝えします。

議案名をクリックすると議案(北本市議会ホームページ)が開きます。

地方税法の一部改正に伴い本条例の一部改正をする必要があることから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたため、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるもの。

改正の内容は次のとおりです。

  • 職権による減免を可能とする規定の追加
  • 令和6年分の個人市民税の特別税額控除
  • わがまち特例の拡充
  • 認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者が申告書を提出しなかった場合における特例の追加
  • 土地に対して課する固定資産税の特例の延長
  • 特別土地保有税の課税の特例の延長
  • 規定の整備

令和6年分の個人市民税の特別税額控除

日本経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されることになったもの。

対象は、前年の合計所得金額が1805万円以下の「個人住民税所得割の納税義務者」です。個人住民税からの減税額は、本人・配偶者を含む扶養親族1人につき1万円です。

なお、所得税において1人3万円の減税があります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm

わがまち特例の拡充

地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)とは、地方団体の自主性・自立性を一層高めるとともに、税制を通じて、これまで以上に地方団体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、国が一律に定めていた内容を、地方団体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みとして平成24年度より導入されたものです。

今回の改正では、①特定バイオマス発電設備に係る固定資産税と②一体型滞在快適性等向上施設の固定資産税について、わがまち特例が導入されました。いずれも本市には現状で該当がなく、参酌基準が採用されました。

①参酌基準6/7(11/14以上13/14以下)
②参酌基準1/2(1/3以上2/3以下)
※いずれも課税標準に乗ずる割合

わがまち特例は、課税標準又は税額の特例割合について、一定の範囲内で市町村が独自に設定できるものです。市町村が独自性を発揮できる内容については、本来専決処分は馴染まず、議会において慎重に審査を行うべきものと考えます。

しかしながら、関連法案の国会議決が遅く、施行までの間に市町村が議会を開くことが難しいことから、専決処分することが通例となっています。国会が地方議会を軽視しているとしか思えません。改善していただきたいところです。

職権による減免を可能とする規定の追加

税制改正とは関係なく、国が示す条例(例)に規定が追加されたもの。市民税、固定資産税、特別土地保有税について、これまでは申請による減免の規定のみだったところ、申請による減免事由に該当することが明らかで、減免する必要があると認める場合には、市長が職権により減免することが可能となりました。

主な質疑

桜井
桜井

職権による減免の規定が追加された経緯は

総務部長
総務部長

条例の参考例に従って規定の整備を行ったもの。国からの通知や関係図書では説明・解説が見当たらなかったが、おそらく能登半島地震による災害を受けての改正と思われる。地方税法により減免には条例の規定が必要だが、大規模な災害が発生した時に議会を開いて改正をする時間がないので、被災者からの申請を待つことなく減免できるようにするものと思われる。

桜井
桜井

これまで災害発生時には、納期限の延長、納税の猶予、換価の猶予などで対応してきた。これらの対応と職権による減免をどのように使い分けるか。

総務部長
総務部長

具外的な使い分けについては検討ができていないので、今後これまでの大規模災害の例を確認するとともに関係機関・関係部署と協議し、減免基準の制定を検討してまいりたい。

桜井の討論

職権による減免について、条例(例)に従い改正したものだが、条例の条文だけ読むと市長にかなり幅広い権限が与えられることになる。本来税の減免は厳格・限定的に行うべきもの。しっかりとルールを定めて厳格に運用していただきたいので、どのような場合に職権により減免するのかについて、よく検討の上、規則に書き込むなど、明文化されることを要望し、賛成の討論とする。

地方税法の一部改正に伴い本条例の一部改正をする必要があることから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたため、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるもの。

改正の内容

わがまち特例の拡充

宅地等に対して課する都市計画税の特例の延長

地方税法施行令の一部改正に伴い本条例の一部改正をする必要があることから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたため、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるもの。

改正の内容

国民健康保険税の減額の対象となる所得基準について、経済動向等を踏まえ次のとおり見直す。

  • 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者数等の数に乗ずべき金額を29万円から29万5千円に引き上げる。
  • 2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者数等の数に乗ずべき金額を53万5千円から54万5千円に引き上げる。

質疑の概要

中村議員
中村議員

軽減判定所得を見直すこととなった経緯は

こども健康部長
こども健康部長

物価上昇や所得水準の上昇により軽減を受ける世帯が減少しないよう経済動向を踏まえて見直す慣例がある。見直し幅は政府が消費者物価などを勘案して決める。令和6年度税制改正大綱に盛り込まれ令和5年12月に閣議決定され、地方税法施行令が改正された。

中村議員
中村議員

今回の見直しが影響する人数は

こども健康部長
こども健康部長

5割軽減は医療分と後期高齢者支援分が25人、介護分が5人。2割軽減は医療分と後期高齢者支援分が12人、介護分が8人。

中村議員
中村議員

予算への影響は

こども健康部長
こども健康部長

補正予算は計上しておらず当初予算の中で吸収していく。

北本市税務課長を充てている固定資産評価員について、令和6年4月1日付けで税務課長の人事異動があり、新たに新税務課長の中野了一氏を選任するため、議会の同意を求めるもの。

中野氏は平成7年に北本市入庁。税務課主査を経験。令和6年4月1日付けで選挙管理委員会事務局長(監査委員事務局長・固定資産評価審査委員会書記を併任)から税務課長に就任した。

契約の目的 北本市栄市民活動交流センター整備改修工事「建築」
契約の方法 一般競争入札
契約の金額 386,870,000円(税込)
契約の相手方 丸和工業株式会社(北本市宮内)

令和5年度に4回(7月、10月、11月、2月)の入札を実施したがいずれも落札者がなく、契約に至っていなかった。12月議会において予算の増額を行った。

3月27日に行われた入札には3社が参加。最低価格を入れたのは株式会社島村工業上尾支店(税抜き350,300,000円)だったが、最低制限価格(税抜き351,624,000千円)を下回ったため、最低制限価格未満として失格となり、税抜き351,700,000千円だった丸和工業株式会社が落札した。中島建工株式会社は税抜き378,000,000円だった。

令和7年3月18日に工事完了予定。

入札結果(埼玉県入札情報公開システムから)

令和6年2月7日(水)夜間、北本市高尾8丁目の北本市高尾宮岡ふるさとの緑の景観地において積雪により樹木の枝が折れ落下し、相手方敷地のフェンスを損傷させたもの。

損害賠償額 58,300円

令和5年11月30日(木)午後1時頃、北本市高尾6丁目388番2地先市道5149号線において、相手方の親族が原動機付自転車を運転していたところ、道路上の穴により転倒し、当該車両を損傷させたもの。

損害賠償額 130,657円