民法改正 相隣関係【越境した竹木の枝の切取り】

ご近所トラブルの一つとして、隣地からの樹木の枝などの越境があります。越境した竹木の枝の切取りについて、民法が改正され、令和5年4月1日に施行となりましたので、簡単に解説します。

現行民法第233条第1項は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、竹木の所有者に対して枝を切除させることができるとしている。そのため、竹木の所有者が枝を切除しない場合には、越境した竹木の枝により土地の利用が妨げられている土地の所有者(権原に基づいて占有する者も同じ。)は、竹木の所有者の所在を探索し、当該所有者に対する枝の切除請求訴訟を提起して、請求認容判決を得た上で、これを債務名義として強制執行を申し立て、竹木所有者の費用負担で第三者に切除させる方法(民事執行法第171条第1項,第4項)によらなくてはならないが、この手続には相応の時間や労力を要し、土地の円滑な管理の妨げになっているとの指摘がある。

他方で、民法第233条第2項により、越境した竹木の根については、判決を取得しなくても自ら切り取ることができるとされ、枝と根とで異なる取扱いがされている。

そこで、隣地の管理をより円滑に行うことを可能とする観点から、越境された土地の所有者が枝を自ら切り取ることを認める方向で越境した枝の切除に関する規律が見直された。

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

【参考】
(隣地の使用)
第209条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
三 第233条第3項の規定による枝の切取り

Q.木の枝はやがて伸びるので、伸びることを見越して境界を越えて幹側の枝を隣地所有者が切ることはできるか。

A.できません。境界線までです。

Q.切り取った枝の処分は、誰が行うべきか。

A.枝を切り取った隣地所有者が、自分で処分するか、竹木の所有者に処分させるか選ぶことができるようにするという議論がありましたが、規定は設けられませんでした。根と同様に、切り取った隣地所有者の所有物となるようです。

Q.切り取った枝の処分費用は、誰が負担すべきか。

A.特に規定を設けていません(通常は竹木の所有者の負担ですが、協議で決めている慣習も一部であるため、あえて規定されませんでした)。

Q.越境した枝から落下した果実の所有権は。

A.越境した果実の処分権をその土地所有者に与える規律を正当化することは難しいことから、規定は設けられませんでした。竹木の所有者の所有物と考えられます。

Q.所有者が不明というためにはどこまで調査したらよいか。

A.個別の事案に応じて判断されることになるが、基本的には、現地の調査に加え、土地所有者が隣地の不動産登記簿や住民票といった公的な記録を確認するなど合理的な方法によって調査をしても隣地の所有者の所在が不明である場合にはこの要件を満たすことになると考えられる(第204回国会参議院法務委員会第7号会議録・小出邦夫法務省民事局長答弁)。