空き地の雑草でお困りの方へ【北本市で可能な対処方法】

夏場にご相談が多い「空き地の雑草の除去」について、法令の規定や北本市で行っている対応についてまとめました。

北本市のホームページも合わせてご覧ください。
空き地の雑草除去について/北本市 (kitamoto.lg.jp)

土地の適正管理に関する定め

土地基本法

令和2年に改正され、土地の適正な管理について規定されました(改正前は「利用」についてのみ規定されていました)。

(適正な利用及び管理等)
第三条 土地は、その所在する地域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に応じて適正に利用し、又は管理されるものとする
2 土地は、その周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに当該周辺地域への悪影響を防止する観点から適正に利用し、又は管理されるものとする

(土地所有者等の責務)
第六条 土地所有者等は、第二条から前条までに定める土地についての基本理念にのっとり、土地の利用及び管理並びに取引を行う責務を有する

北本市空き地環境保全に関する条例

北本市では土地基本法が改正される以前から、空き地の環境を保全するための条例を制定しています。

空き地の所有者又は管理者に、空き地が管理不善の状態にならないよう維持管理することを義務づけているほか、管理不善の状態になっている場合や恐れがあるときは、市が所有者に対し必要な指導・助言、勧告、命令をすることができると規定しています。

(目的)
第1条 この条例は、空き地に雑草等が繁茂し、放置され、管理不善の状態にあるため、火災又は犯罪の発生の原因となり、かつ、清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ、これらの空き地の環境を保全し、もって住民の快適な生活環境の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で定める「空き地」とは、現に人が使用していない土地をいい、「管理不善の状態」とは、雑草等が繁茂し、塵芥(じんかい)の投棄等によりそのまま放置しておくときは、火災又は犯罪の発生並びに近隣の生活環境を損なう原因となるような状態をいう。
(所有者等の義務)
第3条 空き地の所有者又は管理者(以下「所有者」という。)は、当該空き地が管理不善の状態にならないように維持管理しなければならない
(市長の指導、助言及び勧告)
第4条 市長は、空き地が管理不善の状態にあるとき、又は管理不善の状態になるおそれがあるときは、当該所有者に対しそれらの土地の雑草等の措置について必要な指導、助言をすることができる。
2 前項の指導、助言を行ったにもかかわらず、なお、管理不善の状態にあるときは、当該空き地の所有者に対し、環境保全について必要な措置を勧告するものとする。
(除草等の命令)
第5条 市長は、前条に定める勧告を行い、なお、履行しない者があるときは、その者に対し、雑草等の除去、その他必要な措置を命令することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

隣地などの空き地の雑草で困っている場合

前述のとおり、空き地で雑草が繁茂した状況が放置されている状況は、土地基本法や北本市空き地環境保全条例に違反していることになります。隣地などの空き地の雑草で困っている場合には、北本市環境課(電話:048-594-5524、048-594-5526)に通報してください。

北本市が現地確認を行い、雑草が繁茂している状況が確認された場合には、所有者の調査を行い「北本市空き地環境保全に関する条例」の規定に基づき、所有者に対して土地の適正管理について文書等で指導をします。

市からお困りの内容を伝えることはできますが、調査に日数を要する場合や、土地の管理権限が所有者にあるため所有者の理解がなければ改善が進まない場合があります。(北本市のホームページから引用)

雑草を除去するよう、所有者に対して市が指導・助言、勧告、命令をすることはできますが、所有者が除去しない場合に市が直接雑草を除去することはできません。また、罰則の規定もありません。

なお、隣地から越境した竹木の枝の切取りについては、こちらの記事も合わせてお読みください。

民法改正 相隣関係【越境した竹木の枝の切取り】 | 桜井すぐる official site (sakuraisuguru.jp)

自力で雑草の除去が困難な場合

「空き地の草刈りをしたいけど面積が大きくて手が回らない」「遠方に住んでいるためなかなか現地に行けない」など、自分で空き地の雑草を刈ることができない人のために、北本市には、土地所有者に代わって草刈りをする「雑草等除去委託制度(有料)」があります。

令和5年度の処理単価は1㎡当たり85円(税別)です。

なお、雑草等には樹木は含まれません。樹木の剪定が必要な場合は、個別にご相談ください。

この件に関する問合せ先は、北本市 市民経済部 環境課 環境政策・保全担当(電話:048-594-5526)です。